Uni 11-05-2015 - ロイヤルティーのサービス及び代金に対する外国契約者税について日付: 11/5/2015 | 8:42:00 AM ロイヤルティーのサービス及び代金に対する外国契約者税に関する2015年04月07日付け租税総局のオフィシャルレター第1223/TCT-CS号
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外国請負業者の所得はベトナム国外で実施されたサービス(広告活動の催促など)による所得である場合、外国契約者税の対象外とされる。
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外国請負業者の所得はベトナム国内で実施されたサービス(広告活動の催促など)による所得である場合、外国契約者税の対象とされる。
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外国請負業者の所得は製造者に製品の製造に関する技術・経営のキーを譲渡することによりロイヤルティーの所得である場合、外国請負業者の経営活動の場所に関わらず外国契約者税の対象とされる。
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会社は外国契約者税の対象と対象外を区別できない場合、外国契約者税は契約全額で計算される。
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